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退職金の確定申告は不要?→無職の場合はやらないと損します!

退職金の確定申告
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無職の場合も、年の途中で退職した場合は、給与の源泉徴収について年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。

確定申告をすれば、その年の年収が低いので、かなりの額の還付が期待されます。

では、給与ではなく、退職金について、確定申告をする必要なあるのでしょうか?

退職金は「原則」確定申告は不要

国税庁のホームページには以下のような記載があります。

退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

 退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

引用元 国税庁

通常は退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているので(あまり提出した記憶はないですが・・)、退職金に関しては、確定申告をする必要はありません。

なお、提出しているかどうかは、源泉徴収票を見るとわかります。提出している場合は「法第201条第1項第1号適用分」という項目に金額が記載されており、万が一提出していない場合は「法第201条第3項適用分」と言う項目に金額が記載されております。(そもそも、後者だったら、かなりの税金引かれているはずなのです、徴収税額見ただけでもわかるかと・・)

私の場合は、「法第201条第1項第1号適用分」に記載されていたので、退職金については、確定申告をする必要はないと思ってました。

年収が低い場合は確定申告をする。

しかし、「原則として確定申告をする必要はありません。」の「原則として」が重要なのです。

退職金に関しては、もらった額に対する税率がもともと低いのですが、その年の年収が低い場合で、年収に対する控除が仕切れていない場合は、給与の源泉徴収税に加えて、さらに退職金の源泉徴収税も還付される可能性があります。

私の場合は、給与の源泉徴収税だけでも全て還付されましたが、年収も3ヵ月分の給与分で、さらに税法上、母と兄を扶養にしているため控除額もかなり多いため、退職金を確定申告に含めたら、退職金の源泉徴収税も、ほとんどが還付されました。

なお、私のように「無職」の場合の他、事業を開始してあまり稼いでない方や赤字の方なども確定申告をした方が良いです。

つまり、年収が低い場合は、退職金も確定申告をするべきです。

確定申告は思ったより簡単

基本的に面倒臭がり屋なので、退職金についても「やらなくていいならば、やらない」と思ってました。

ただ、個人の分だけならば、確定申告は思ったより簡単です。(最初は税理士にでも相談しようかと思ってましたが、事業でもやっていなければ必要ないです。)

国税庁の「確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)」が案外使いやすくて、退職金についても分離課税の欄に入力欄があり、源泉徴収票に書いてある通りに打ち込めば大した手間ではありません。

手間と戻ってくる金額を天秤(てんびん)にかけた場合、絶対に退職金も申告した方が良いです。

どれくらい年収が低いと戻ってくるかわからない場合でも、とりあえず上記の国税庁のページで入力してみましょう。

まとめ

以上、退職金についての確定申告についてまとめました。

国税庁のページだけ見て、「退職金は確定申告しなくていい」としなくて良かったです。

税金に関しては、知らないと損する事が多々あります。

税務署に相談するのもありですが「原則論」しか言われない可能性もあるので、自分でも検索などして調べるのが良いでしょう。