介護にはお金がかかります。
老後のため、そして自分が介護が必要になった時のためにお金を貯めている人も多いでしょう。
ただ、その貯めたお金は、いざという時に自分の使いたいように使えるのでしょうか?
身体が思うように動かなくても、自分の意識がしっかりしているならば、自分の使いたいように使う事はできますが、自分の意思表示ができない場合、もしくは認知症で、意思が表示できないと周囲から判断された場合は、自分の思い通りに使う事はできません。
自分の子供など、いわゆる介護者が、あなたのためにお金を使う事になります。
でも、その時に子供(介護者)が、あなた(被介護者)のために、お金を自由に使えるとは限りません。
法律上は、あなたのお金は、あなたの物なので、あなたが意思表示できない状態で、子供がそれを使う事はできないからです。
そのような時のために成年後見制度というものがありますが、はっきり言って悪法だと私は思います。周囲でも積極的に使いたいと思う人はいません。
では、介護者・被介護者にとってどうしておくのが良いのでしょうか?
もくじ
介護者に生前贈与しておくメリット
介護者の側として、ベストなのは、あらかじめ、介護者となる者に生前贈与などで財産を分けておく事です。
これには、以下のようなメリットがあります。
- 成年後見制度を使う必要性が減る。
- 介護者の介護時のお金の心配を軽減できる。
- 相続税を抑えられる。
相続税対策としての生前贈与が大きく取り上げられがちですが、介護する上での生前贈与の一番のメリットは成年後見制度を使う必要性が減ることです。
成年後見制度を使うという事は、他人にお金の使用用途を判断され(自由に使わせてもらえず)、月額で管理費(3万〜7万程度)を取られ、死亡時にも相続手続き費用を取られる(下手すると数百万円)という事なので、良いことなしです。
もちろん、新たな収入としての年金などは、本人名義の通帳にしか振り込めないので仕方ないですが、介護を考えての貯金などがある場合は、その分を生前贈与しておくと介護者が本当に動きやすくなります。
もちろんデメリットも・・
ただし、当たり前ですが、このメリットは、介護者(子供)が信頼できる前提です。
世の中には色んな事情の家庭があると思うので、もしそこまで子供を信頼できない場合は、話が変わってきます。
それこそ、介護費は最小限に抑えられ(もしくは介護する事も放棄され!)、資産を勝手に使われる事もあるでしょう・・
子供が複数いる場合なども複雑で、介護費のために贈与していた子供は全く介護をせずに、他の子供が自費で介護をするなどの事態も考えられます。
先ほど、成年後見制度をボロクソに言いましたが、「子供をそこまで信用できない」「子供間での争いを避けたい」「他人に任せてしまった方がいい」などの場合にはこの制度は有効です。
なので成年後見制度を使って欲しい場合は貯金はそのまま自分の名義にしておけば良いと思います。(むしろ「成年後見制度」はそのような事情の場合のためだけにあると思います。)
最後に
介護でのお金の問題は本当に悩ましいです。
上記ではちょっと極端な例(子供を全般に信頼できる/全く信用できない)を出しましたが、お金が絡むと人はおかしくなるので、信頼できると思っていても、いざとなると誘惑に負けてしまうなどの事態もあるでしょう・・
私の場合、親の名義の金を、EXCELでしっかり管理してますが、「5年分くらい相続時にしっかり用途をチェックされる」という事を知ってるからであって、その事を知らない、もしくは自分名義の預金だったら、横領はしないまでも、果たしてそんなに自分のお金と分けてしっかり管理していただろうかと思う事もあります。
そのまま子供に贈与するのを躊躇する場合は、介護専用と念を押して、子供の名義の通帳を作っておくなどもありかと思います。
自分だったら「これを介護が必要になったら使って」というふうに通帳が分けられている渡されている場合、それを自分のお金として使ってしまう事は絶対にしないでしょう・・
なお、それでも生前贈与は・・と思う場合でも、カード番号、通帳、銀行印、実印の場所を教えておく事は最低限しておくべきかと思います。(もちろん子供をある程度信用できる場合です。)
これは、突然、親の介護をする事になってアタフタする事になった私自身の切なる思いです。
※なお家族信託といった方法もあるので選択肢の一つとして考えておいても良いでしょう。