介護問題

【介護放棄したいと思った時】認知症の親と縁を切れないか調べました。

介護放棄

現在は、認知症の母もグループホームに入る事がができたので、面会、通院、諸手続き、実家の片付け等はありますが、一時期の嵐の状態に比べたらだいぶ落ち着きました。

一番大変な時(徘徊、物取られ妄想、知的障害の兄とのW介護・・)は、文字通り気が狂いそうで、メンタルも病んでました。

介護の絶望
介護の絶望状態からなんとか復活した話。〜メンタル顛末記その3〜ある時、私は過酷な仕事でメンタルになり会社を3ヶ月休みました。 https://dodomemo.com/slave-mental...

仕事がある中、頑張って色々やってるのに、当の親からは物盗られ妄想のために罵倒され、親戚(の一部)からは「もっと頑張れ」と言われて・・

どど
どど
これ以上、どんだけ頑張れっていうんじゃい!

と思いましたよ。

母に対しても・・

どど
どど
あんた、好きで認知症になったわけではないだろうけど、今までの生活にも原因があったので、自業自得なんじゃねーの?

とか思いました。(流石に口には出しませんでした・・・)

私に物を盗まれたと思って「こんな思いをするくらいならば、死にたい」と言う母に対して、

どど
どど
いっそ、そうしてくれると助かるなあ・・・

とかも一瞬、思いました。(流石に口には出しませんでした・・・)

そんな状況の中、ふと、「親と縁を切る方法」がないかを調べた事があります。

縁を切って、全てを放り出したかったのです。

法的に親子の縁を切れるか?

「絶縁」とか「勘当」とかいう言葉があるので、何かしら「縁を切る」ための法的手段があるのかなと思ってました。

でも、法的に親子の縁を切るという行為はありません。

よく「お前なんて勘当だあ!」とか昔のドラマとかであった気がしますが、法的にはそういったモノはないらしいです。

介護する義務はあるのか?

次に考えたのは「認知症になった親を介護する義務ってあるのか」という事です。

親子については、民法で扶養義務というものが定められているそうです。

民法

第八百七十七条(扶養義務者)

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

引用元:e-Gov 法令検索

ただ、扶養はどちらかというと金銭面についての事を書いているようで、金銭的に余裕がある範囲で行うといったもののようです。

そして、これとった罰則は無いようです。(被扶養者が裁判を起こすことができるようですが、認知症だとそんな事もできないので関係ないですね・・・)

これを根拠として「介護を放棄しても良い」との記載があるサイトやQAなどがネットで散見されます。

でも、介護と扶養はちょっと違うなと思いました。

介護放棄の場合、下手するとそのまま死に直結します。

私の母の場合も自分で食べ物を作る事も買う事もままならない状態だったので、放っておいたら飢え死にしかねない状態でした。

すでに親が認知症だという事がわかった上で放置するとどうなるのでしょう・・

すると、刑法にこんなのがありました。

刑法

第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百十九条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
引用元:e-Gov 法令検索

第二百十八条の保護責任者遺棄は介護放棄で適用例もあるようです。

当たり前といえば当たり前ですが、流石に、見殺しはダメだという事ですね。

絶対に逃げることはできないのか?

じゃあ、絶対に逃げることはできないのでしょうか?

ただネットの体験談の中には、放棄できた事例の記載もあります。

  • 親との関係が元々悪く疎遠
  • 遠方、海外に住んでいる。
  • 金銭的に全く余裕がない。

などの条件が揃えば、流石に首根っこを掴んで世話をしろとは言われないようで、行政に丸投げして終わったケースなどもあるようです。

その他、デイサービス、グループホーム入所などの介護体制を整えてしまえば、あとは任せっきりといったケースはあるかと思います。(そもそも介護体制が整うまでが大変なのですが・・)

まとめ

まとめると以下のような事になります。

  • 法的に親と縁を切る方法はない。
  • 民法で親とはお互いに扶養義務がある事が定められている。(ただし介護と扶養は厳密には異なる)
  • 介護が必要な事がわかっているのに放っておいたら刑法で罰せられる可能性もある。(適用例あり)
  • でも各種条件が揃えば、実質放棄する事はできるかもしれない。

なので、逃げる事も出来なくはないですが、何もせずに見殺しにはできないと言う事ですね・・・

私の場合、幸運にも介護の体制を整える事が出来て逃げ出さずにすみました。

ただネットを見ると、ギリギリの精神状態でそうなってしまったのか、元々親との関係性が悪いのかわかりませんが、同じように「介護から逃げ出したい」と思っている人はかなりいるようです。

親を捨てて介護から逃げ出す・・と言うと酷いと思うかもしれませんが、こればっかりは本人にしか苦労はわかりません。

でも中には、何も助けてくれる制度(地域包括センターへの相談など)も使わずに、背追い込んでしまっているケースもあるようなので、逃げ出す前に、とりあえず色々な選択肢を考えると良いかと思います。